
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響により売上が見込めなくなった中小企業や中堅企業を支援するための制度です。
しかし、この補助金が全ての企業に支給されるわけではありません。新規事業に取り組む企業が対象となり、その事業計画が審査を経た場合にのみ
支給されます。新設法人であっても、新規事業に対する支援という観点から、事業再構築補助金の申請が可能です。
事業再構築補助金の支給額
事業再構築補助金の支給額は、申請する事業の種類や従業員数によって変わります。新設法人でも、その規模や事業内容に応じて、最大で数千万円から1億円以上の補助金を受け取ることが可能です。
新設法人が事業再構築補助金を受け取ることは可能か
基本的な対象者
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業を支援するための制度であり、新設法人を直接的に支援する目的ではありません。
そのため、基本的には新型コロナウイルスのパンデミック以前に設立された企業が対象となります。
コロナ後の新設法人も対象となる
しかし、例外的にコロナ禍以後に設立された新設法人でも、事業再構築補助金の対象となることがあります。
これは、コロナ禍以前から創業計画を立てていた事業者や、新たな事業を始める企業が対象となるためです。
グリーン成長枠と新設法人
事業再構築補助金の中には、「グリーン成長枠」という特別な枠が存在します。
この枠は、売上減少要件がないため、コロナ以後に設立された新設法人でも申請が可能です。これにより、新設法人が新たなビジネスを展開し、
成長を遂げるための支援を受けることが可能となります。
個人事業主から法人成りした場合
個人事業主から法人成りした新設法人も、事業再構築補助金の対象となります。この場合、申請に用いる比較の期間のうち、一部が法人化前に該当する場合でも、法人化前の売上を用いることが可能です。ただし、申請にあたっては追加の提出書類が必要となります。
まとめ
新設法人でも、事業再構築補助金の申請は可能です。
しかし、その対象となるのは、新規事業に取り組む企業や、コロナ禍以前から創業計画を立てていた企業、または個人事業主から法人成りした企業
など、特定の条件を満たす企業です。
新設法人が事業再構築補助金を申請する際には、これらの点を十分に理解した上で、適切な申請を行うことが重要です。